2024年 見守り新鮮情報


9月26日

展示会に誘われて…着物の次々販売に注意

一人暮らしの母親が、呉服店から展示会に誘われ、次々と高額な契約をしていることが分かった。
購入した着物やジュエリーなどは、ほとんど未使用の状態でタンスにしまってある。
毎月のクレジットカード会社への支払額が総額30万円を超えており、年金収入だけの母親にはとても支払えない。
母は腰が曲がっており着物を着られる姿勢ではないし、必要でもなかったが、断れず契約していたようだ。
解約したい。
(当事者:60歳代)


<ひとこと助言>

  • 見るだけでいいからなどと着物の展示会に誘われ、断り切れず次々と着物などを購入させられ支払いに困っているという相談が寄せられています。
  • 展示会等に行ってしまい強引な勧誘をされても、必要なければきっぱりと断りましょう。断る自信がなければ誘われても行かないことが最善です。
  • 高齢者が次々販売などの被害に遭ってしまうと、生活が困窮するなど日常への影響が大きくなります。家族や周囲の人は、日ごろから高齢者の自宅に不審な書類や商品がないか、様子がおかしくないかなど、気を配りましょう。


9月19日

洗濯用パック型液体洗剤の誤飲に注意

認知症のある高齢者が、自宅の洗面所に置いてあった洗濯用パック型液体洗剤を1~2個食べてしまった。
嘔吐と下痢が続き、病院に搬送された。
洗剤による界面活性剤中毒から誤えん性肺炎となり入院し、その後人工呼吸器が必要となった。
(70歳代)


<ひとこと助言>

  • 洗濯用パック型液体洗剤を食べ物と間違えるなどして口に入れてしまった事故が報告されています。
  • 洗濯用パック型液体洗剤には、界面活性剤等様々な成分が含まれています。誤飲により嘔吐したりむせたときに気道に入ってしまうことで、化学性肺炎や誤えん性肺炎等の重篤な症状の原因となることがあります。むせる力の弱い高齢者は特に注意が必要です。
  • 洗濯用パック型液体洗剤は、高齢者だけでなく、子どもの目につかないところ、手の届かないところに保管しましょう。
  • 口に入れてしまった際は、すぐに口をすすがせましょう。異常を感じる場合は、成分が分かるパッケージ等を持って、医療機関を受診しましょう。


9月5日

高額な前金を支払ったのに…リフォーム工事の契約トラブル

雨漏りがあったため、事業者に見てもらったところ「腐っている部分がある」と言われ屋根工事をすることにした。
見積り額が約450万円と高額だったので、他社からも見積もりを取り比較しようとしたが「当社は職人がそろっており工事が早く済む」と言われたため契約した。
工事前に半額程度の金額を支払ったが、足場を組んだ後になって「職人の手配ができず工事は約半年後になる」と告げられた。
解約を申し出ると解約料がかかると言われ、納得できない。
(60歳代)


<ひとこと助言>

  • 外壁や屋根などの戸建住宅のリフォーム工事で、高額な前金を支払ったにもかかわらず、なかなか工事が進まないなどの相談が寄せられています。
  • 契約する前に複数の事業者から見積もりを取り、費用だけでなく、工期や施工体制、保証内容等についても十分検討することが重要です。
  • 高額な費用の全額前払いは避け、完成後の支払いを主とした契約にしましょう。
  • 工事が滞った際の備えとして、遅延補償の定め等が契約書にあるか確認しましょう。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


8月29日

「1日最大〇〇円」 コインパーキングの料金は細かい条件も確認を

駅前の駐車場の看板に「○○分○○円、1日最大600円」と記載があり、3日間で1800円になると思って3日間駐車したところ、約1万2千円の請求を受けた。
すぐに事業者へ連絡したが、最大料金の適用は1回限りで、その後は時間制で料金が発生すると言われた。
説明を受けて改めて看板をよく見たら、小さな文字でその旨が書かれていた。
(60歳代)


<ひとこと助言>

  • コインパーキングを利用する際は「1日最大〇〇円」等の大きな表示だけでなく、その他の細かい条件も入庫前に事前に確認しましょう。
  • 料金には、最大料金の適用回数や駐車位置、時間帯などに細かい条件がついていることが多く、平日か休日かで異なったり、年末年始やイベント開催時には特別料金が発生したりすることもあります。利用し慣れているコインパーキングであっても料金設定が変わっていることもありますので、入口付近や精算機付近の詳細案内に目を通し、不明な点はコインパーキング事業者に確認しましょう。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。看板等の表示を写真等で記録に残し、領収証も忘れずに保管しておきましょう。


8月22日

残りわずか?焦らせて購入させるネット通販のわな

<事例1>
タイムセールをしている通販サイトを見つけた。
残り時間のカウントダウンを目にして気持ちがあおられて焦り、約1万円の衣類を購入した。
しかし、翌日同じサイトを見ると、またタイムセールをしていた。
毎日しているなら慌てて買うことはなかった。
(60歳代)

<事例2>
ドライブレコーダーを買おうと思いネット検索していたところ、安値で販売しているサイトを見つけた。
「残りわずか」と表示されていたため急いで注文し、代金を振り込んだ。
しかし、2週間経っても商品が届かず、メールを送っても返信がない。
(60歳代)


<ひとこと助言>

  • ネット通販の利用時に、タイムセールのカウントダウンや「残りわずか」等と表示され、慌てて購入してしまうことがあります。
  • これは、消費者を焦らせて購入に誘導している手口の可能性があります。このような手法があることを知り、惑わされないように注意しましょう。
  • ネット通販利用時には、必ず商品・サービス内容、支払総額、取引条件、解約条件、事業者の所在地や電話番号等をよく確認して購入しましょう。


8月8日

手すりにしっかりつかまって エスカレーターでの事故に注意

<事例1>
スーパーで下りエスカレーターに乗っている際、前方の人が転倒しエスカレーターが緊急停止した。
その際に、後ろに倒れてひじと頭を強打した。
(70歳代)

<事例2>
夫が、家電量販店の下りエスカレーターで転倒し、頭が下になった状態で転がってしまった。
幸い一緒にいた娘とほかの客が支えたので、おしりの打撲だけで済んだ。
使用している杖がどこかに挟まったのかもしれない。
(80歳代)


<ひとこと助言>

  • エスカレーターでの転倒は、死亡や重篤な事故に至るケースもあり注意が必要です。
  • 高齢になるにつれて、足元の動きに想定外の変化があった時、とっさに対応しにくくなるので気をつけましょう。
  • エスカレーターは、非常停止スイッチが押された時や、衣服が挟まった時など様々な原因で緊急停止することがあります。エスカレーターに乗っている際は歩いたりせず、しっかりと手すりにつかまりましょう。
  • 両手に荷物を持ったり、買い物カートやシルバーカーを押している時などは、エレベーターを利用しましょう。
  • 靴やサンダル、衣類の裾などが挟み込まれないように、黄色い線の内側に立ちましょう。傘の先や杖などがステップの溝に挟まって抜けなくなる場合もあるので注意しましょう。


7月25

その申込み、定期購入ではありませんか?最終確認画面チェックリスト

  • 定期購入が条件になっていませんか?
  • 継続期間や購入回数が決められていませんか?
  • 支払い総額はいくらですか?
  • 解約の際の連絡手段を確認しましたか?
  • 「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」など、返品特約や解約条件を確認しましたか?
  • お届け予定日や利用規約の内容を確認しましたか?

★申込み前に「最終確認画面」をスクロールして、最後まで確認しましょう。

★注文直後に表示された「割引クーポン」等の利用時にも再度確認しましょう。

★最終確認画面はスクリーンショットで保存しましょう。


<ひとこと助言>

  • 低価格を強調する広告を見て、1回だけもしくは単品のつもりで注文したら「定期購入」だったという相談が多く寄せられています。特にインターネット通販では、申込み前に必ず最終画面で上記を確認しましょう。
  • 特定商取引法では、サイトの最終確認画面で、価格や申込みの解除等の重要事項を簡単に確認できる表示を義務付けています。これがなされていなかったり、誤認するような表示の場合等は、申込みを取り消せる場合があります。
  • 不安に思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


7月4日

会員登録のつもりが…別サイトでのサブスク契約に

フリマアプリの新規登録をしようと「スタート」というボタンを押して、クレジットカード情報などの入力を完了した。
すると身に覚えのない海外事業者の動画配信サービスにつながってしまい「視聴期間は5日間で、キャンセルがなければ月額約7500円がカードから支払われる」と表示された。
どうすればよいか。
(60歳代)


<ひとこと助言>

  • 国内事業者のサイトの利用時に表示された「スタート」「OK」などのボタン表示をクリックし、クレジットカード情報等を入力したところ、意図せず海外事業者とのサブスクリプション契約になっていたという相談が寄せられています。
  • 「スタート」などのボタンは海外事業者の広告で、ウェブデザイン等で勘違いさせ、消費者に認識させないままサブスク契約に誘導しています。
  • 「スタート」等の表示が、自身の登録しようとしているサイトの手続きボタンなのか、クリックする前によく確認しましょう。枠の端に小さい「×」印等があれば広告です。
  • クレジットカードの請求はこまめに確認しましょう。
  • 不安なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


6月27日

被害回復は困難!SNS上で著名人を名乗る投資話の勧誘に注意

投資を考えていたら、有名経済評論家主催の投資相談のSNS広告が表示された。
100万円が1億円になったとの体験談に惹かれメッセージアプリに登録すると、評論家のアシスタントを名乗る人から投資話が届いた。
有名な評論家なら信用できると思い100万円を振り込むと、利益を増やすため100万円を追加するよう言われ、別の口座へ振り込んだ。
その後も次々と勧められ総額1500万円を振り込んだ。
運用状況を確認すると6千万円の利益が出ていたので引き出そうとしたら、手数料や税金約2200万円を支払わないと出金できないと言われた。
(60歳代)


<ひとこと助言>

  • SNS上で、消費者を信用させるために、著名人本人に無断で名前や写真を使用した投資勧誘が横行しています。著名人の公式サイトや公式アカウント等で注意喚起が出ていないか、まずは確認するようにしましょう。
  • 投資資金の振込先に個人名義の口座を指定された場合は詐欺です。絶対に振り込まないでください。相手と連絡が取れなくなるなど被害回復は困難です。安易に資金を振り込むことはやめましょう。
  • 不安に思ったら、振り込む前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)


6月13日

解約手続きができない!? 無人スポーツジムのトラブル

ネット上の広告を見て、格安のスポーツジムを申し込んだ。
全ての手続きをネット上で済ませるシステムで、店舗にスタッフは誰もいない。
入会から3カ月経ち、都合によりやめたくなった。
事業者の公式ホームページにスマホで解約するよう案内があり、指示通り操作したが、途中で入力できなくなり先に進めない。
事業者に電話もしたがつながらない。
このままでは支払いが続いてしまうので解約手続きをしたい。
(60歳代)


<ひとこと助言>

  • 無人のスポーツジムやオンラインレッスン等に関して「サイト上での解約手続きができない」「問い合わせたいが電話がつながらない」などの相談が寄せられています。
  • 契約は当事者間の合意や規約の内容に従うことになります。解約時の連絡先や清算方法等、規約内容について契約前に必ず目を通しましょう。
  • 事業者と連絡が取れない場合は、電話やメール、サイト上のフォーム等複数の手段で問い合わせましょう。また、事業者のホームページ等も適宜確認しましょう。


6月6日

買い物中の転倒事故に注意!

<事例1>
大型スーパーに行き、フロアの真ん中を歩いていたとき、周りのお店などに気を取られていたら、フロアのコードカバーにつまずいて転び、左ひざを強く床にぶつけ、痛さで起き上がれなくなった。
救急搬送され、7日間入院した。
(70歳代)

<事例2>
雨天の夜、コンビニの入り口のマットから、一歩踏み出した際に転倒した。
帰宅してから痛みが増し、救急で病院に行ったところ、手首を複雑骨折しており入院した。
(70歳代)


<ひとこと助言>

  • 店舗や商業施設で「つまずく」「滑る」等による転倒事故が起きています。ちょっとした段差や落下物、床に置かれた商品箱等、足元や周囲にも注意を払いましょう。
  • 特に雨の日の入口は、床が濡れて滑りやすいことがあるため、一層の注意が必要です。鮮魚コーナーや冷凍ケース等の周辺も床が濡れていることがあるので注意しましょう。
  • もし、危険だと感じた時は、お店の方に申し出て安全策を取ってもらいましょう。
  • 高齢になるにつれて、足元や周囲に想定外の変化があった時、その対応が遅れがちになり、転倒やそれに伴う骨折などのリスクが高くなります。慎重に行動しましょう。


5月30日

SNS上の投資グループ内で勧誘されるFX取引に注意

LINEで友達申請してきた人から、投資グループに誘われた。
そのグループ内で「高倍率の取引ができる海外FXの情報を入手して一緒にもうけよう!」と誘われ、海外FXの口座を開き、指定された個人名義の口座に50万円振り込んだ。
FX口座内で倍以上の利益が出たので、約15万円の出金を申し出たところ、自分の銀行口座に入金された。
信用できると思い、毎回異なる個人名義の口座に計700万円を振り込んだ。
しかし、約50万円の出金を申し出たら「海外取引税として約160万円を振り込まないと出金できない」と言われた。
元金だけでも回収したい。
(70歳代)


<ひとこと助言>

  • SNS上の投資グループ内で勧誘される詐欺的なFX取引に関する相談が寄せられています。確実にもうかる話はありません。
  • 取引画面上では利益が出ているように見えても、画面自体が架空で、実際に取引されていない場合があり、注意が必要です。
  • 通常のFX取引で個人名義の口座を使って入金させることはありません。振込先に個人名義の口座を指定された場合は、詐欺の可能性が高いため、絶対に振り込まないでください。
  • FX取引を行う場合は、必ず金融商品取引業の登録の有無を金融庁HPにある「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で確認しましょう。掲載のない無登録業者との契約は行わないでください。
  • FX取引はリスクの高い取引です。仕組みがよく分からなければ契約しないでください。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


5月16日

楽しい話や安売り目当てに通ったら…高額な商品を買うはめに

知人に「新しいお店ができたので行ってみてほしい」と言われ行ってみた。
健康に関する話を聞けて楽しく、100円でプレゼントももらえるため毎日通った。
ある時、血圧測定表を持ってくるように頼まれ、店の人に渡したところ、皆の前で「血小板が少ない。このままでは病気になる」と言われ、高額な健康食品を勧められた。
高いと思ったが威圧的な物言いで、断れず約100万円分も購入してしまった。
その後、病院で血液検査をしたが異常はなかった。
返金してほしい。
(80歳代)


<ひとこと助言>

  • 「店員の話が楽しい」「食品が安く手に入る」などにひかれて、会場等に通い続けているうちに、高額な商品を契約させられたという相談が寄せられています。
  • 通い続けて顔見知りになり、個別に勧誘されると、断り切れなくなります。このような所には行かないことが第一です。
  • この手口は、高齢者の健康不安や日常的な寂しさなどにつけ込んで会場等に通わせ、最終的に高額な商品を購入させるものです。周りの人は、日ごろから高齢者の様子に気を配りましょう。


4月25日

国産果実のはずが外国産…果実加工品の通販サイトに注意

<事例1>

SNSで広告を見たサイトで国産のドライいちごを注文したが、届いた商品は外国産で粒も広告に比べて小さかった。
業者に電話をしたが繋がらない。
(60歳代)

<事例2>
SNSで広告を見たサイトで国内の有名店の国産干し柿が6割引きで出ていたので注文した。
今日、代引きで届いたが、中身は外国産の偽物だった。
(70歳代)


<ひとこと助言>

  • 通販サイトで国産果実を使用した加工品を注文したが、届いた商品が外国産だったなどという相談が寄せられています。このようなサイトは、商品の産地を偽る悪質サイトの可能性があります。
  • 支払ってしまうと返金は非常に困難です。サイト内に販売業者の所在地や連絡先が表示されているか、価格が異常に安くないか、日本語が不自然でないかなどに注意しましょう。
  • 支払いが代引きの場合、送り状の「依頼人」を確認し、注文した販売業者と違ったり、不審な点がある場合は、代金を支払わず、商品の受け取りを拒否しましょう。
  • 不安を感じたり、困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等に早めにご相談ください(消費者ホットライン188)。


4月11日

SMSやメールでのフィッシング詐欺に注意

<事例1>
宅配業者名でSMSが届いた。
ちょうど荷物が届く予定だったので、SMSに書かれていたURLをクリックして、記載されていた指示どおりに、IDやパスワード等を入力した。
しかし、その後11万円を不正利用されていたことが分かった。
(60歳代)

<事例2>
スマートフォンに「ETCカードを更新するように」とのメールが頻繁に入るようになった。
所有しているクレジットカード会社発行のETCカードの手続きが必要なのかと思い、URLを開いてメールアドレスやパスワード、クレジットカード番号等を入力した。
その後、カード会社に連絡をすると覚えのない決済があり、1万2千円が使用されていた。
(70歳代)


<ひとこと助言>

  • 実在する組織をかたるSMSやメールを送信し、IDやパスワード、暗証番号、クレジットカード番号等、個人情報を詐取したうえ、クレジットカード等を不正利用するフィッシングに関する相談が多く寄せられています。
  • 記載されているURLにはアクセスせず、事前にブックマークした正規のサイトや正規のアプリからアクセスするようにしましょう。
  • フィッシングサイトに個人の情報を入力してしまうと、クレジットカードや個人情報を不正利用されるおそれがあります。絶対に入力してはいけません。情報を入力してしまったら、同じIDやパスワード等を使っているサービスを含め、すぐに変更し、クレジットカード会社や金融機関等に連絡しましょう。
  • IDやパスワード等の使い回しを避けることで被害の拡大を防ぐことができます。
  • 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


3月12日

不安をあおって契約させる 給湯器の点検商法に注意

数日前、いきなり業者が訪問し「ガス給湯器の点検に回っている」と言われたので話を聞いてしまった。
業者は道路から給湯器を見た様子で「すぐに交換しなければ危ない」と言ってきた。
最近交換したばかりなので不審に思ったが、もし不具合がありお風呂にも入れなくなったら大変だと思い、承諾してしまった。
費用は約50万円だという。
高額だし不審なのでこの契約をやめたい。
(70歳代)


<ひとこと助言>

  • 点検を口実に訪問し、消費者の不安をあおるなどして新たに製品を購入させる手口です。安易に点検に応じないようにしましょう。
  • 点検後に製品の購入を勧められても、その場ですぐに契約しないようにしましょう。不安な場合、本当に交換が必要か契約先のガス事業者やメーカー等に相談しましょう。
  • 購入する場合は、複数社から見積もりを取ることが大切です。
  • 給湯器は、長期間の使用により重大な事故が起こる可能性もあります。業界団体等では、10年を目安に信頼できる事業者による点検や取り替えを推奨しています。
  • 契約してしまっても、クーリング・オフができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


3月5日

顔を入れないで! 棺内のドライアイスで二酸化炭素中毒

<事例1>
葬儀場において、ドライアイスを敷き詰めた棺桶の小窓を開けたそばで、意識不明の状態で発見され、搬送先の病院で死亡した。
(70歳代)

<事例2>
自宅において、ドライアイスを敷き詰めた棺桶内に顔を入れた状態で発見され、死亡が確認された。
(60歳代)


<ひとこと助言>

  • ご遺体の安置の際に棺内に置かれたドライアイスによる二酸化炭素中毒と疑われる死亡事故が起きています。ご遺体に話しかけたりする際は、棺内にたまって高濃度となった二酸化炭素を吸い込まないようにしましょう。
  • 棺は密閉されているわけではないため、棺内の二酸化炭素は室内に漏れ出ています。十分な換気を行いましょう。
  • 通夜から告別式の間に、ご遺族等が寝ずの番(線香番)を行うことがありますが、なるべく複数人で見守りましょう。飲酒して酔った状態で棺に近づくのはやめましょう。
  • 棺の近くにいて気分が悪くなったら、すぐに換気の良い場所に移動しましょう。症状があれば医療機関を受診し、緊急性が高い場合は119番通報しましょう。
  • 棺の窓やふたの開閉等で不明なことがあれば、葬儀業者に確認しましょう。


2月20日

クリーニング 受け渡し時には必ず状態を確認しましょう!

ジャンパーを7カ月前にクリーニングに出した。
すぐに引き取ったが、でき上がりの状態を確認せずにクローゼットにしまい、先月着ようとしたら、ジッパーの布地が引きつっていて着られる状態ではなかった。
クリーニング店に伝えると「6カ月も過ぎてから苦情を言われても、引き取った後の事故によるものかクリーニング時の処理の仕方の問題かどちらか分からない」と言われた。
(70歳代)


<ひとこと助言>

  • クリーニングによるトラブルは、複数の要素が重なって発生することもあるため原因の特定が難しく、時間が経つと解決がより難しくなります。クリーニングに出す時、受け取る時には、必ず衣類の状態や処理方法を店舗側と一緒によく確認しましょう。
  • 「クリーニング事故賠償基準」を使用してトラブルの対処をする店舗もありますが、使用していない店舗もあります。利用する店舗のルールを確認しましょう。
  • 「クリーニング事故賠償基準」に基づき賠償される場合は、購入時からの経過月数などが勘案されるので、購入時の金額が戻ってくるわけではありません。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

*「クリーニング事故賠償基準」は、Sマーク(「クリーニング業に関する標準営業約款」の登録店)、LDマーク(クリーニング生活衛生同業組合の加盟店)のある店舗が使用しています。



2月14日

もしもの時に慌てないように! 葬儀サービスのトラブル

父が亡くなり、家族葬の価格が手ごろだと広告をしている葬儀社に安置してもらい、葬儀の見積もりも依頼した。
広告では「家族葬約40万円から」とあったが、プランナーだという担当者に「お宅はこのプランではできません」と言われ、オプションを追加されていった。
価格表等は担当者の手元にあり、私たちにはよく見えなかった。
合計額が300万円近くなり驚いていると、家族葬250万円のセットプランを勧められ、仕方なく契約した。
広告とは異なる高額費用に不満だ。
(60歳代)


<ひとこと助言>

  • 広告を見て価格が手ごろなのでその葬儀社に依頼したが、オプション等を付けられ、結局高額となり納得できないという相談が寄せられています。
  • 葬儀は規模によっては数百万円と高額になるにもかかわらず、検討や準備のための時間がありません。そのため事前の情報収集が大切です。事前相談なども利用し、あらかじめ希望するおおまかな内容を決め、依頼する葬儀社を見つけておくと落ち着いて準備することができます。
  • 広告に表示された料金でサービスを受けられるとは限りません。葬儀社との打ち合わせは複数人で受け、見積書をよく見て、不明な点は確認しましょう。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


2月6日

格安の排水管高圧洗浄サービスのはずが…思いがけない高額請求に

「排水管の高圧洗浄が3千円」と書かれた投げ込みチラシを見て、電話で依頼した。
作業が行われたが約4万円を請求され、仕方なく支払った。
その後同じ業者が訪れ「汚水升を変えた方がよい」と言われ、見積書を出された。
契約してしまったが、約22万円と高いのでクーリング・オフしたい。
(70歳代)


<ひとこと助言>

  • 低価格を強調した広告を見て、排水管の高圧洗浄を依頼したところ、業者からさらなる点検や工事等を勧誘され、高額な費用を請求されたという相談が寄せられています。
  • 点検や工事等に関する専門的な技術や知識がない消費者が、突然提案された作業の料金や内容の妥当性を判断することは難しいため、無理にその場で判断しようとせず、少しでも違和感を覚えたときは作業を断るようにしましょう。
  • 地域の工務店など、安心して依頼できる事業者の情報を日ごろから集めておきましょう。
  • クーリング・オフができる場合がありますので、困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


1月30日

その警告画面は偽物! サポート詐欺に注意

パソコン使用中に「ウイルスに侵された」と警告画面が出て動かなくなった。
大手ソフトウェア会社のマーク等とともに電話番号が表示されたので信用し、電話をすると「遠隔操作で復旧させるのにサポート契約が必要」と言われた。
その契約のためにはコンビニで電子マネーを購入し番号の入力が必要とのことで、5万円分購入し入力した。
しかし「入力間違いで無効になった」などと言われ、何度も購入と番号の入力をさせられ、結局約60万円も支払ってしまった。
(80歳代)


<ひとこと助言>

  • インターネット利用中に、突然警告画面や警告音が出たら、慌てず、まずは偽物ではないかと疑いましょう。表示された電話番号には絶対に連絡しないでください。自分で判断できない場合は、周りの人に相談しましょう。
  • 指示されるままに遠隔操作ソフトのインストールに同意したり、サポート契約等の支払いのためにと、プリペイド型電子マネー等の購入を求められても応じてはいけません。
  • 契約や解約について困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等(消費者ホットライン188)に、警告画面の消去方法などの技術的な相談については、(独)情報処理推進機構(IPA)の情報セキュリティ安心相談窓口にご相談ください。


1月16日

震災に便乗した悪質商法に注意

<事例1>
見た目では自宅に被害はないが、訪問してきた工事業者に「このままでは危ない。すぐに工事が必要だ」と言われた。
<事例2>
「保険金を使えばタダで住宅修理ができる」と言われたが本当か。
<事例3>
市役所を名乗り、義援金を集めると訪問されたが信用できるか。


<ひとこと助言>

  • 地震等の災害が起こると、その際の混乱や被災者を支援したいという気持ちにつけ込んだ便乗商法と疑われる相談が寄せられます。今後、トラブルが広がる可能性がありますので、注意が必要です。
  • 住宅修理等の勧誘をされてもその場ですぐに契約せず、複数の事業者から見積もりを取ったり、周囲に相談したりした上で慎重に契約しましょう。頼んでもいないのに押しかけてきて、しつこく勧誘する事業者には特に注意してください。
  • 「保険金が使える」と言われてもその場ですぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談してください。
  • 公的機関が、電話や訪問等で義援金を求めることはありません。募っている団体等の活動状況や使途をよく確認しましょう。


1月16日

通信販売はクーリング・オフできません

インターネット通販で靴を購入した。
大きめのサイズを注文したが履いてみると窮屈だった。
返品したいとメールしたところ「返品できない。利用規約にも書いてある」との返事だった。
確かに利用規約には返品不可の記載があったので「それならクーリング・オフしたい」と伝えたが「通信販売にはクーリング・オフの適用はない」と回答が来た。
(60歳代)


<ひとこと助言>

  • インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。
  • 特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。返品が可能な場合でも、返品期限が設けられている場合があります。商品を受け取ったらすぐに中身を確認することが大切です。
  • 通信販売で購入する際は、事前に返品ができるかどうかや返品が可能な場合の条件などをよく確認しましょう。


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